2008/1/30
御影コンペ裁判、やっと次点案提出命令!
阪神御影駅北側に広がる御影工業高校跡地を32億円も安く売ったのは違法であり、コンペ方式による売却は無効だとして地元住民らが神戸市長に32億円の返還を求めた住民訴訟の控訴審で、大阪高裁の森宏司裁判長はコンペの「審査が恣意的でなかったか、公正であったか等について検証する前提として、他の応募者の応募内容が明らかにされるべきであるという必要性は否定できない」として、神戸市側にコンペ次点者(野村不動産グループ)の応募内容を提出するよう命令を出しました。
コンペに応募した企業グループの応募案については、市議会の政治倫理確立委員会(100条委員会)でも、委員から当局に対して「応募案を比較検討するために必要だ」と開示要求が出されましたが「守秘義務がある」「開示すると、応募企業のノウハウが洩れることになり、行政と企業の信頼関係が損なわれる」などの理由で公表されませんでした。
また1審の神戸地裁でも、裁判長の問いかけに対して神戸市側は提出を拒否したため、住民らが控訴審で文書提出命令の申し立てをしていました。
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価格 |
価格点 |
内容点 |
総合点 |
| 住友商事など |
84億円 |
36.2 |
44.4 |
80.6 @ |
| 野村不動産など |
116億円 |
50.0 |
28.9 |
78.9 A |
| 神鋼不動産など |
97億円 |
41.6 |
32.2 |
73.8 B |
大阪高裁の命令によると、上記のように総合1位と2位の差は僅差であるうえ、内容点は大差がついており、一方で価格は最高額と最低額であるという観点から、当選者と次点者の応募内容を比較対照すればよいという判断を下しています。
高裁の決定は住民らの主張がほぼ認められた形になりまし
たが、30日の口頭弁論で神戸市側は最高裁に抗告すること
を明らかにしました。
コンペが公正だったと主張するなら、神戸市は当選企業グループ以外の応募案を開示して、不正や過失がなかったことを説明する責任があると思います。
裁判所から開示命令まで出ているのに、さらに提出を拒否する神戸市の“隠蔽”体質にあきれてしまいます。改めて議会でも問題にしたいと考えます。
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大阪高裁の決定書 御影工業高校跡地 神戸市は文書提出を! |